任意売却・任意売買とは
任意売却とは、住宅ローンの返済が今後困難な状況になってしまう不動産、
あるいは既に住宅ローンを滞納している不動産を、
当相談室など任意売却を専門に取扱う不動産会社が窓口になり、
融資を受けた金融機関(債権者)との合意に基づいて、
住宅ローンの残債務にかかわらず、一般市場価格で売却を認めてもらう方法です。
おもに、金融機関や不動産業界で使われている表現で、
他に『任意売買(にんいばいばい)』『任売(にんばい)』とも表現されております。
\ 相談料は無料!売却時の経費もほとんどかかりません!/
ご注意ください
滞納3ヶ月(住宅金融支援機構の場合6ヶ月)で強制的に競売になります
手遅れになる前に 先ずはご相談ください
家を失うまでの流れ
家を取り戻せる
可能性があります
- 危険度1
- 住宅ローンの支払い
が今後困難
- 危険度2
- 督促状(支払い通知)
が届いた
- 危険度3
- 催告書(代位弁済の通知)
が届いた
- 競売になる可能性アリ
- リストラ・給料減・ボーナスカット・離婚や病気。予期せぬアクシデントで収入が減ってしまい、住宅ローンの支払が難しくなっている状態。
- 競売までの猶予はわずか
- 一般的な銀行ですと1ヶ月〜3ヶ月、住宅金融支援機構ですと1ヶ月〜6ヶ月住宅ローンの延滞や滞納が続くと支払い通知や督促状が届きます。
- 競売を回避できるラストチャンス
- 一般的な銀行ですと4回以上、住宅金融支援機構ですと7回以上、住宅ローンの支払いが遅れると、催告書(代位弁済の通知)が届きます。
家を取り戻すのが
困難になります
- 危険度4
- 競売開始決定通知
が届いた
- 危険度5
- 現状調査通知が届いた
- 危険度6
- 競売の期間入札
落札・終了
催告書が届いても住宅ローンの支払いがない場合には、
差し押さえや担保不動産の競売を目的とした競売開始決定通知が届きます。
競売開始決定通知が届きますと、裁判所の執行官が自宅に訪れるといった旨を記載した、現況調査に関する通知が届きます。
この通知を拒否する事はできず、自宅内の写真撮影や現況調査が行われます。
現地調査後、約1~2ヶ月経過する頃、競売入札期間が示された通知が届きます。競売の入札が終わると一番高値で落札した人に、あなたの家の所有権が移転され、立ち退きを強制されることになります。
【ニンセン】が あなたをお助けします
「会社でリストラにあって」「離婚後生活環境が変わって」「病気になって働けなくなった」
住宅ローン返済でお悩みの理由は様々です
私たちは住宅ローンの延滞や税金などを滞納されている原因や 状況・タイミングに合わせて
あなたに合った最善の問題解決方法をご提案させていただき 問題解決へと導きます
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【ニンセン】の 強み
サポート体制
- 二ンセンでは難易度の高い親子間売買にも積極的に取り組んでします。
また単純に任意売却を行うだけでなく、任意売却後の生活を考え、サポートをいたします。 - 詳しくはコチラ
対応力
- 【ニンセン】には元銀行員、元債務者、元債権者の経験豊富なスタッフが揃っています。
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多数の実績
- 平成6年から事業を開始して、年間1,500件以上のペースでの相談実績があります。又、様々なケースの相談を解決してきた実力により、ご相談者様のご要望に沿った適切なアプローチをご提案出来ます。
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