離婚に伴う住宅ローン問題
任意売却で解決に導きます
「元配偶者が住宅ローンを支払っていない」
「離婚によって収入が減ってしまった」等・・・
離婚時にあたって問題になるのが財産分与の問題です。
残債務が残っている場合の不動産の財産分与はスムーズに進められません。
また離婚成立後に今までと同じ収入のなかで養育費を払い、また住宅ローンの支払いもまかなうことは非常に困難です。
そのため急な返済の困難に見舞われることで、その家に住んでいた元配偶者に督促状等が届くケースは少なくありません。
これらの問題は任意売却によって解決できることがあります。
離婚に伴う任意売却のご相談や、離婚後の滞納、返済困難のお悩みも「任意売却専門相談室【ニンセン】」にお任せください。
離婚前の任意売却
離婚前の不動産売却には
様々な状況に応じて
適切な対応が必要です
一般的に不動産などは、世帯主であり、住宅ローンの債務者でもあるご主人名義にしているケースがほとんどです。
しかし、最近では、妻の収入と合算して住宅ローンを組む夫婦が増えているので、夫婦共同名義としている場合も少なくありません。
このような場合 、離婚によってマイホームは妻に譲ると決まっても、妻の名義に変更することは容易ではありません。
住宅ローンが残っている場合の名義変更には、融資を受けている金融機関の許可が必要になるのですが、金融機関は離婚したことによる名義変更には応じてくれないケースが多いです。
1. ローンが残っている家を
売却したい
そのまま住宅を売却することが出来ます
- 自宅の売却額が住宅ローンの
残債務を
上回っている場合 - 自宅の売却額に住宅ローン
完済するための不足分を
自己資金で用意できる場合
- 住宅を売却する事ができません
- 住宅ローンを全額返済できない場合、自宅を売却することが出来ません。
住宅ローンが残っている不動産には、金融機関の抵当権がついていますので、金融機関の許可なしでは勝手に売却することは困難です。
そうなると、銀行に相談して任意売却という選択肢を選ぶしか方法がないのですが、容易には認めてもらえません。
任意売却の専門の業者に依頼をして、抵当権を外してもらい、競売を回避して売却させてもらえるように交渉する必要があります。
2. 連帯保証人から外れたい
- 住宅ローンが残っている状態での 連帯保証人の解除は相当困難です
- 住宅ローンの連帯保証人の解除は第三者を代わりの保証人として立てるか、別の金融機関に住宅ローンの借り換えをしなければなりません。どちらの方法をとるにしろ上手くいかないことがほとんどです。そうしている間に元配偶者の住宅ローン滞納が始まりますと、連帯保証人のあなたにも催促の通知が来ます。
3. 連帯債務を解除したい
- 離婚に伴い自宅に住んでいなくても 連帯債務を解除することは困難です
- 連帯債務者である以上、離婚後にご自身が元の自宅に住んでいなくても、連帯債務を解除することは難しいです。元配偶者による支払いが順調に行われていれば問題ありませんが、支払いが滞った時には支払い通知があなたにも届きます。
延滞・滞納が始まって
不利な状況になる前に
任意売却がおすすめです
連帯保証人から抜けることは難しく、また住宅ローンの返済から逃れることは難しいです。よって、いかに住宅ローンの残債務を減らしかつ、自身のペースで返済していける方法をとれるかが重要になります。
そのためには専門の業者に依頼をして任意売却を進めていくことがおすすめです。
離婚後の任意売却
住宅ローンの支払いが残っている状態で
離婚された場合、
残債務の支払い義務は、
免除(解除)されませんので
ご注意ください。
元配偶者の支払い滞納により
あなたに
督促状や競売開始の通知が届く
可能性があります
- 慰謝料代わりとして 家に住んでいる
- 元配偶者が住宅ローンを支払う約束で
自宅に住み続けている
住宅ローンの支払いが順調に行われていればいいのですが、滞納が起きたときはお気を付けください。
住宅ローンを組む際に夫婦で収入を合算していたり、連帯保証人となっていたり、夫婦で持分登記している場合はお気を付けください。
元配偶者の支払い滞納により、事態が深刻になってから滞納されていたことについて知ることとなります。
- 競売開始の通知が届いた場合
あなたが連帯保証人になっていたり 連帯債務者であると考えられます
いくら離婚したからといって、婚姻時の債務まで消えてしまう訳ではありません。
離婚後、督促状や競売開始決定通知書などが届くということは、あなた自身が連帯保証人になっていたり、連帯債務者であると考えられます。
今現在、あなた自身がその物件に住んでいないのであれば、このまま滞納して競売にかけられても、あなたの住まいがなくなる訳ではありませんので、問題ないかもしれません。
しかし、あなたの信用は低下します。つまり、場合によってはブラックリストに登録され、今後の生活に大きな問題となる可能性があるのです。
このような状態を回避するには、まず元配偶者と早急に連絡を取って、今後の返済見通しがあるかどうかを確認してください。
連帯保証人から外れたい
住宅ローンが残っている状態での
連帯保証人の解除は相当困難です
住宅ローンの連帯保証人の解除は第三者を代わりの保証人として立てるか、別の金融機関に住宅ローンの借り換えをしなければなりません。どちらの方法をとるにしろ上手くいかないことがほとんどです。そうしている間に元配偶者の住宅ローン滞納が始まりますと、連帯保証人のあなたにも催促の通知が来ます。
連帯債務を解除したい
離婚に伴い自宅に住んでいなくても
連帯債務を解除することは困難です
連帯債務者である以上、離婚後にご自身が元の自宅に住んでいなくても、連帯債務を解除することは難しいです。
元配偶者による支払いが順調に行われていれば問題ありませんが、支払いが滞った時には支払い通知があなたにも届きます。
競売を回避するために
任意売却がおすすめです
支払いの通知があなたにも届いたということは、残された時間はごくわずかです。
このまま今の状況を放置すると競売になってしまいます。
任意売却は貴方の意思(自ら売却すること)を確認し銀行側との合意の上、一般市場で売却を進めることになります。
よって近隣の方へあなたの事情がわかることもなく、一般的な引っ越しを装うことができ、引越時期や、その他あなたの事情を考慮し、いろいろな面で相談が可能です。
資金面でも、スケジュール面でもご自身の新生活に合わせて良いスタートが切れるように進めていくことが可能となってきます。
離婚による住宅ローンのお悩みは多く、年間相談件数の約3割はそれに起因しています。
任意売却専門相談室【ニンセン】では そんなトラブルへの対応経験も豊富です。
離婚後に元配偶者が住宅ローンを滞納しても 問題にならないのは以下の場合です
- 住宅ローンと不動産登記が100%元配偶者のみである
- 連帯保証人になっていない(保証会社を利用している)
- 対象となる不動産に居住していない